知っておきたい保健機能食品のこと。機能性表示制度って?
健康を意識させる表示で世の中に出回っている食品、本当にたくさんありますよね。
「トクホ」という呼び方で、すっかり世の中に定着している「特定保健用食品」や「栄養機能食品」の表示が入っている、保健機能食品。
あなたは意識したこと、ありますか?
さらに2015年4月1日から「機能性表示食品」という新たな食品表示が、食品表示法が制定されたことに伴い導入されています。
どれも健康のために、何かしら良さそうだなぁ…… という認識はあっても、それぞれどういった違いがあるか、説明できそうですか?
自分の身体にとって役に立つと判断して取り入れるのは自分です。
子どもに与えるのであれば、なおのこと。
雰囲気だけで飛びついたり表示を妄信しないために。
それぞれの言葉が示す意味をまとめてみました。
特定保健用食品とは
特定保健用食品とは、生理学的に身体に影響を与えると考えられる機能成分を含み、それによる保険の目的を表示して販売されている食品のことです。
聞き慣れない言葉ですが、特定の保健の用途や目的というのは、たとえば「コレステロール値を正常に保つ」「お腹の調子を整える」「歯の健康維持に役立つ」など、健康維持や増進に有効と言ってもかまわない内容を持つ食品だということ。
当然ながら、それらを宣伝文句として表示することができます。
特定保健用食品として販売するためには、製品それぞれに、安全性や有効性を証明するために、人を使っての臨床試験が必要とされています。国からの厳しい審査の後、ようやく表示についての許可が取得できます。
栄養機能食品とは
高齢化や生活習慣などで不足しがちな、ビタミンやミネラルなどの栄養成分の補給や補充を目的とした食品で、対象となる栄養素は17種類です。
栄養機能食品として販売するためには、栄養成分の含有量が国の定める規格基準を満たしていなければなりません。
「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」「ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」など、その含有栄養成分の機能として表示することができます。
それとともに、注意喚起表示も必要とされています。
国の厳しい審査や許可を受けて販売されるものではなく、一定の条件さえ満たしていれば各企業の判断で栄養機能性食品として指定、表示することができます。
機能性表示食品とは
科学的な根拠をもとにした保健機能成分を含んでいる食品として、健康に対する効果の科学的根拠を示す文献などを販売開始する60日前までに消費者庁に届け出れば、販売企業の判断で機能性表示食品として表示・宣伝してもよいとされているものです。
新たにこのルールが制定された目的は、民間レベルで、これまでより自主的に消費者に分かりやすく機能性についての情報を提供できるようにし、科学的根拠のある商品を売りやすくすること。
しかし、この消費者庁の説明に対し、消費者団体などからは、申請の方法や表示できる内容についてのハードルが低すぎるという指摘がなされているようです。
「摂っていれば大丈夫」にしないで
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品。
表示されているだけで、体によいと安直に思い込んでしまう人が多いのではないでしょうか?
どれにも共通して言えるのは、病気の予防や治療を目的にしたものではないということ。
あくまでも食品ですし、健康であり続けることの維持が目的。当然のことですが、医薬品並の効果は期待できませんし、個人差があるものだということを忘れないようにしておきましょう。
もし服用中の薬がある場合は、薬との相性などもあるので、十分な注意が必要です。
そして、過去に特定保健用食品による健康被害が表面化したように、表示があるから自分にとって絶対安全と言えるものでもないのです。
新たな機能性表示制度の追加により、今後ますます健康食品に対して提供される情報が増えていくことは間違いなさそうです。表示食品が次々とお店に並ぶことで、これまで以上に選択や判断が難しくなってしまうことだって考えられます。
商品に表示されている言葉をそのまま鵜呑みにしてしまわないよう、自分で成分や効能に関しての知識をつけておくことが必要かもしれません。
今、どんなものが自分や子どもたちに必要なのか。
分かるのはあなた自身でしかないのですから。

